いじめ・不登校への法的対応

いじめ・不登校への法的対応

いじめや不登校事案を、法律家としての知見に基づき解決致します。
千葉県初の事例の取扱実績もある、いじめ・不登校・高校中退専門の法務事務所です。

いじめ・不登校・高校中退への法的対応

いじめによる不登校や中退への法的対応の概略をご説明します。

 

 まず、基本的には学校側へ対応を求めることとなります。
 いじめやそれが原因による不登校、高校中退に対し、どのようなことをどのように学校へ要望したいか、要望すべきかをご相談の際にクライアントの意見を聴きながら共同して考えます。その理由は、当職が法的な対応手段を一方的に説明し提案するのみでは、保護者様やお子様の気持ちの解決にはつながらず、そうした心理的な部分もうまく汲み取った上で、適時、法的な説明も交えつつ、最終的にご要望が実現するよう、当職が法律的に内容を整理します。

 

 この段階でよく、「もっと早くご相談できればよかった」との声をいただいております。

 

 次に、その内容に基づき、保護者様と学校側との話し合いや内容証明の送付などの手段で要望の実現をめざします。その際には、「いじめ防止対策推進法」の規定をうまく盛り込み、具体的なアプローチを遂行していきます。

 

 もっとも、事案によってはまずは通常の手紙の形式で法律を使わずに要望を伝える方法を用いたり、保護者様と学校との話し合いを再提案し、そこに当職が同席し、当事者の話し合いには介入しないかたちで、双方からの質問に答えたりお互いの言い分のズレているポイントを整理してお伝えする等の対応を選択します。
 実際にそうすることで、保護者様と学校側とのわだかまりを解消できた結果、いじめによる不登校の解決の糸口を見出せたことにより、保護者様だけでなく学校長からもお礼を言われたことがあります。事案の解決としても、当職が提案したとおりに学校側に実行していただき、子どもの不登校が解消されました。
 仮にこうした「話し合いによる解決の見込みが高い段階の案件」において、当初から内容証明を送付していたら、関係が硬直化してしまい、解決が困難になっていたことでしょう。その判断には、いじめ・不登校案件とその際の学校側の対応の問題点に精通していることが求められます。また、当事者のみの話し合いでは解決できなかったことに対し、双方が納得のいく指摘を話し合いの中で事案に応じてすることも、特別な経験に裏打ちされた能力が必要となります。
 原則として、常にお子様の立場や気持ちを基準にして考えることでそれが可能となります。

 

 こうして、学校側との交渉は当職の助言に基づき保護者様を中心として行っていただき、当職はいじめ防止対策推進法等の法律の規定や要望の趣旨の説明、話し合いでの助言、内容証明郵便等の書面を代理作成した場合にはその内容を学校側に説明するといったかたちで関与し、「保護者様と学校の話し合い」の状態を保ち、事件が紛争化することを防ぎます。

 

 なお、このいじめ防止対策推進法は平成25年に成立した新しい法律ですので、まだその規定の意味や使い方が正確に理解されておらず、たとえば、当職が代理作成した内容証明郵便において、いじめ防止対策推進法に基づいてした要望の趣旨が、相手側(学校側)やその顧問弁護士にも正確に理解されず、直接の面談の際にようやくある程度伝わったということもありました。
 このように、弁護士でさえ、その規定の内容が認知されていない状態ですから、いじめ防止対策推進法の解釈を用いて、クライアントの要望を実現できる法律家は極めて少ない状態だといえます。しかし、当職にはそれが可能ですし、法律的な面のみでなく、ご依頼者様のお気持ちや考え方を組み込んで作成する手紙や内容証明郵便の文章、解決方法の提案なども満足していただいております。

 

 さらに、学校側がご依頼者様の要望を違法に無視した場合、いじめ防止対策推進法に基づき、今度は行政庁に対し対応を求めます(これが当職が受任した千葉県で初の事例となります)。
 この点においても、いじめ防止対策推進法に精通した法律家による行政庁との交渉力が重要となり、当職にはその実績があります。具体的には、当初は対応できない旨回答していた行政庁に対し、当職がいじめ防止対策推進法の規定を解釈し交渉したことで、行政庁から学校側へいじめへの対応をするよう通知をしていただいたり、それでも学校側の対応に不備があれば、さらなる交渉により行政庁から学校側への指導を要請し実現することに成功しています。
 いじめ案件において、手続きが整備されていない段階にも、独自に書面を作成しそれを行政庁に受理してもらう等、千葉県の「先例」を築いてきた実績があるからこそ、東京等の県外からもご依頼をいただいています。
 こうして、行政庁との交渉においても、いじめ防止対策推進法に精通した法律家の強みを活かし、大きな力を発揮できます(行政書士は行政との関係においては完全な代理権を有します)。

 

 実際に、いじめ・不登校・高校中退案件を弁護士に相談した場合、通常は訴訟上の説明がなされることが多いため、いきなりそうした解決を望まないクライアントは納得のいく対応策を得られず、弁護士への相談後、当事務所へご相談に来られ、当職にご依頼いただいたこともあります。

 

 このように、いじめやそれによる不登校、高校中退の案件において、当事務所は日本でも屈指の解決能力を有しているといえるでしょう。いじめ・不登校・高校中退の案件は、全国から受け付けております。
 さらに、千葉県内等の近隣においては、お子様との談話を通したカウンセリングや学習支援も併せて提供することが可能であり、それも大変、ご高評をいただいております。詳しくは、「いじめ・不登校・高校中退専門の家庭教師」のページをご参照ください。

 

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