学校側がすべき対応

学校側がすべき対応

いじめや不登校事案を、法律家としての知見に基づき解決致します。
千葉県初の事例の取扱実績もある、いじめ・不登校・高校中退専門の法務事務所です。

学校側がとるべきいじめ・不登校への対応(学校法務顧問)

こちらは、学校側のいじめ事案への対応に関する内容となります。

 

 平成25年度に「いじめ防止対策推進法」が施行され、学校側に課されるいじめへの対応義務が法的に明記されました。
 他方で、現実の学校側の対応は従来とそう変わっておらず、法律の規定を無視した違法な対応となっている可能性が高いのが現状といえるでしょう。

 

 この点、いじめ防止対策推進法の規定を深く理解し、事案ごとに個別に対応を検討する「学校法務顧問」がいれば安心と考えます。その役割を、千葉県初となる事案の取扱経験や、第三者委員会の設置が求められる「重大事態調査」に関する案件の実績もある当職が担えればと思います。

 

 実際に、いじめ被害者側からの依頼を受け、学校側と関わったいくつもの経験からわかることは、学校側のいじめ対応についての考え・認識といじめ被害者側であるお子様や保護者様の感じ方・考え方に大きな相違があり、そのことからいじめ問題を複雑化し解決困難な状態に陥らせていることがほとんどだということです。
 つまり、学校側はいじめ被害者側の立場や気持ちへの理解やいじめ問題への対応能力が不十分なことからいじめ被害者側の心情を害し、さらにいじめやそれに基づく不登校等の解消ができず、最終的には学校側が負う責任を放棄したり、怒りの鎮まらないいじめ被害者側の態度を理由にして責任転嫁するといった対応に陥ってしまっています。

 

 こうした学校側の不誠実かついじめの実態に即しない対応は、学校側の可能な限り取り組んだという認識とは裏腹に、いじめ被害者側を怒らせ、当初はいじめへの対応を純粋に求めていた被害者側を訴訟に駆り立てる要因ともなります。これは、実際にいじめ被害者側からのご相談を受けて対応にあたってきた経験からいえることですが、適切に真摯な対応をすれば、いじめ被害者側も通常は訴訟提起を選択しません。学校側の不誠実な対応が改善しないことから、一度は訴訟提起を視野に入れたいじめ被害者側のクライアントと学校側の間を取り持ち、訴訟に至らずに解決まで導いたこともある当職の経験からそれは証明されています。

 

 もっとも、事案に即して「適切かつ真摯な対応」をすることは容易ではありません。だからこそ、学校側も対応に苦慮し、ほとんどのケースで誤ちを犯してしまっています。
 よって、いじめ問題の解決には、@いじめの実態を理解し、Aいじめ被害者側の立場や気持ちを把握し受け止め、Bいじめ被害者側との対話能力に優れ、Cいじめ防止対策推進法等の法律に精通し、Dいじめ事案を解決した経験が豊富な法律家の関与が不可欠であると考えられます。そして、これらの強みは、すべて当職が有するものとなります。

 

 いじめ問題は「初期対応」が非常に重要ですので、いじめが学校内で起きた場合だけでなく、起きている可能性がある段階で一刻も早く当事務所にご相談いただければと思います。また、いじめ問題が複雑化してしまった後であっても、対処は十分に可能です。当職が受任したケースはほとんどすべて、複雑化した後にご相談を受けて解決したものとなります。
 いじめ被害者側の立場から学校側と接し、いじめ問題やそれによる不登校を解決した経験は、学校側の立場から対応をする際にも非常に強い力となり、むしろそのほうがいじめ問題を解決しやすいといえます。

 

 最もやってはならないことは、いじめの事実を否定し隠蔽しようとしたり、対応を拒絶するといったことです。
 現実として、学校側の違法な対応を理由として訴訟が提起されたり、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会(行政庁によるものも含む。)による学校への調査が実行され、その過程で学校側のいじめへの違法な対応がメディアにより報道された場合、当該学校側が失う信用は大きく、その被害は取り返しのつかないほど甚大になると想定されます。

 

 そうした事態を避けるためにも、そして、いじめ被害者側を長期にわたり苦しめないためにも、学校においていじめが起きた際には1日でも早く当職にご相談いただきたいと考えます。
 また、いじめの防止等の事前の対応も非常に重要であり、繰り返しになりますが、初期対応が非常に重要で、いじめへの対応は早ければ早いほうがよいですので、それを可能にする顧問契約も推奨しています。顧問料は契約内容により異なりますので、いじめが起きていない段階において、事前に当職にご相談されることも強くお勧め致します。日頃からの定期的な教員への研修や生徒を対象とした授業等も学校の取り組みとして肝要となります。

 

 なお、実際にいじめが起きてしまった場合の対応は、学校側に法的責任が生じないよう、最大限、学校側のリスクを軽減して行います。それといじめ被害者側の要望や心情への配慮を両立して行うことが当職には可能です。
 また、仮に訴訟が避けられない場合においては、いじめ事案に当職と共同して取り組んでいるパートナー弁護士と連携し、訴訟前の段階から精緻に対応を検討します。

 

 いじめ事案への対応は千葉県内の学校のみでなく、全国から承っておりますので、事前の段階から一度、ご相談いただければと存じます。
 いじめ問題の発生により生じる学校側のリスクをなくすことが、いじめ被害者側の苦しみを最小限にし救済することにつながると当職は考えています。
 貴校によるいじめへの真摯な取り組みを当職からもお願い申し上げます。

 

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